ガス小売事業者及び一般ガス導管業者等との共同利用について
個人情報の共同利用について
1.共同利用する者の範囲(※1)
当社は以下の者との間でお客さまの個人情報を共同で利用することがあります ※1。
・ガス小売事業者 ※2
・一般ガス導管業者 ※3
2.共同利用の目的
- ①託送供給契約の締結、変更または解約のため
- ②小売供給契約(最終保障供給に関する契約を含む。)の廃止取次(※4)および供給者切替に伴う消費機器等の保安に関する情報の提供のため(※5)
- ③供給地点に関する情報の確認のため
- ④ガス使用量の検針、設備の保守・点検・交換、ガス漏れ等の緊急時対応その他の託送供給契約に基づく一般ガス導管事業の業務遂行のため
- ⑤消費機器調査の結果の通知・受領のため(※5)
3.共同利用する情報項目
- ①基本情報(氏名、住所、電話番号および小売供給契約の契約番号)
- ②供給地点に関する情報:供給地点特定番号、計器情報、負荷計測器有無、メーターガス栓位置、検針情報、供給圧力、託送契約異動情報、建物情報
- ③供給地点に関する消費機器等の保安に関する情報:ガス事業法第159条第4項に規定する通知に関する情報
4.共同利用する管理責任者
- ①お客さま基本情報:小売供給契約を締結しているガス小売事業者(但し、最終保障供給を受けている需要者に関する基本情報については、供給地点を供給区域とする一般ガス導管事業者)
- ②供供給地点に関する情報:供給地点を供給区域とする一般ガス導管事業者(一般ガス導管事業者が行う特定ガス導管事業の供給地点を含む。)
- ③供給地点に関する消費機器等の保安に関する情報:小売供給契約を締結しているガス小売事業者(但し、最終保障供給を受けている需要者に関する情報については、供給地点を供給区域とする一般ガス導管事業者)
- ※1 当社は、共同利用の目的のために情報項目ごとに必要な範囲の事業者を限定してお客さまの個人情報を共同利用するものであり、必ずしも全てのガス小売事業者及び一般ガス導管事業者との間でお客さま個人情報を共同利用するものではありません。
- ※2 ガス小売事業者とは、ガス事業法第6条第1項に規定する登録拒否事由に該当せず、ガス小売事業者として経済産業大臣の登録を受けた事業者(電気事業法等の一部を改正するなどの法律(平成27年6月24日法律第47号)の附則により、ガス小売事業者の登録を受けたとみなされた事業者を含みます。)をいいます。(事業者の名称、所在地等につきましては、資源エネルギー庁のホームページをご参照ください。)
- ※3 一般ガス導管事業者とは、ガス事業法第35条の許可を受けた事業者(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年6月24日法律第47号)の附則により、一般ガス導管事業者の許可を受けたとみなされた事業者を含みます。)をいいます。(事業者の名称、所在地等につきましては、日本ガス協会のホームページをご参照ください。)
- ※4 「小売供給契約の廃止取次」とは、お客さまから新たに小売供給契約の申し込みを受けた事業者が、お客さまを代行して、既存の事業者に対して、小売供給契約の解約の申し込みを行うことをいいます。
- ※5 ガス事業法第159条第4項の規定により、ガス小売事業者は、そのガス小売事業の用に供するためのガスに係る託送供給を行う一般ガス導管事業者に対し、消費機器調査の結果を通知します。
